(法人の構成員)
(1)法人会員 本会の目的及び事業に賛同して入会した法人及び団体
(2)個人会員 本会の目的及び事業に賛同して入会した個人
前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」
という。)上の社員とする。
(会員の資格取得)
本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
2 前項の申し込みがあった時は、会員総会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
(経費の負担)
本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は会員総会において別に定める額を入会金及び会費として支払わなければならない。
(任意退会)
会員は理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に、いつでも退会することができる。
(除 名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議において当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対して、会員総会の 1 週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、会員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、除名した旨を通知する。
(会員資格の喪失)
前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)更新月(入会月をいう。)を 3 箇月以上過ぎて会費を納めないとき
(2)法人又は団体が解散したとき、又は破産したとき
(3)死亡又は失踪宣告を受けたとき
(4)成年被後見人又は被保佐人となったとき
(5)総会員が同意したとき
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
会員が前 3 条によりその資格を喪失したときには、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 会員がその資格を喪失しても、すでに納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。
(事務局)
第 47 条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員をおく。
3 事務局長および職員は、理事長が任免する。
役 員
(理事及び監事の設置)
本会に、次の役員を置く。
(1)理事 2名以上 25 名以内
2 理事のうち 1名を代表理事とする。
以内を業務執行理事とすることができる。
3 理事のうち、1名を副理事長とすることができる。
4 理事のうち、2 名以内を専務理事とすることができる。
5 理事のうち 2 名以内を常務理事とする。
(役員の選任等)
理事は理事会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中
から選定する。
理事会
(構 成)
本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
4 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれにあたる。
5 前項の議長となる副会長は、理事会においてあらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
(権 限)
理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長、専務理事、常務理事並びにその他の代表理事及び業
務執行理事の選定及び解職
(招 集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(決 議)
理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その事項について決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
3 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事は、前項の議事録に署名押印する。